International Research Institute (IRI)
国際総合研究機構
International Research Institute (IRI)
会 費 規 定
2005年6月10日
- この法人の入会金と年会費の額は以下の通りとし、前納とする。
- 入会金
- (1)社員会員:2,000円
- (2)一般会員:2,000円
- (3)賛助会員(個人、又は団体):5,000円
- 年会費
- (1)社員会員:2,000円(1口当たり)
- (2)一般会員:2,000円(1口当たり)
- (3)賛助会員(個人、又は団体):10,000円
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- 独自会費
- (1)支部・各活動は、任意の意思に基づく参加者から、上記会費とは別に、それぞれ独自に定めた会費を徴収する事ができる。
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- 年会費を継続して1年以上滞納した会員は除籍とすることができる。
- 一旦納入された入会金と年会費は原則として返却しない。
- 附則
- 2002年3月1日の総会において、本会費規定の制定と同時に効力を発し、定款の附則-6に記載の設定当初の会費は無効とする。
- 2005年6月10日の総会において、本会費規定改訂(独自会費事項の追加)の決定と同時に効力を発す。
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